失業保険は自己都合都合退職と会社都合退職で雇用保険の加入期間に条件があります。
自己都合退職・・・・離職日以前2年間で12か月以上
会社都合退職・・・・離職日以前1年間で6か月以上
この加入期間は失業保険を受給するとリセットされてしまいます。
例)
2016年4月入社 2019年3月退職 失業保険を受給
2019年6月に再就職 2019年10月退職 雇用保険の加入がリセットされるので失業保険は受給できません。
(2019年6月~2019年10月の5か月間だけなので自己都合退職の場合は離職日以前2年間で12か月以上、会社都合の場合は離職日以前1年間で6か月以上なのでいづれにしても条件に当てはまっていません。)
もう1点注意点があります。
それはたとえ失業保険を受給しなかったとしても申請をするだけで雇用保険の加入期間がリセットされてしまうことです。
そのため、失業保険の申請は慎重にしたほうがいいと思います。
~再就職手当~
再就職手当とは、失業保険の給付を受けている期間中に再就職が決まった場合、一定の条件を満たせばまとまった金額支給される制度です。
◆失業保険の受給条件◆
1.失業保険受給の手続きをして、7日間の待機期間終了後に新しい職場で働き始めること。
2.退職前と同じ会社・子会社への再就職はしないこと。出戻りの再就職の場合は再就職手当支給の対象外です。
3.自己都合退職などで給付制限がある場合、待機期間後1か月間は、ハローワークや職業紹介所からの紹介を受けて就職をすること。
5.再就職先で1年以上の雇用が確実であること。契約社員や派遣社員で3カ月毎の更新であっても、更新をして1年以上雇用される見込みがある場合は支給対象です。
6.再就職手当、※常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
※常用就職支度手当
→失業保険受給資格者で離職した日に45歳以上、及び身体障害者、その他就職が困難な人がハローワークの紹介によって1年以上の雇用が見込まれる仕事に就いたときに支給される手当。
7.失業保険受給手続き前に内定している会社への就職ではないこと。
◆再就職手当の支給時期◆
再就職(入社日)が決まって、ハローワークに報告をして約1か月後です。
◆再就職手当の支給金額◆
支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)
給付率→給付日数が3分の2以上残っている場合は70%
給付日数が3分の1以上残っている場合は60%
※再就職手当の支給例※
派遣社員として1年働き更新を希望したがそれが叶わず退職した場合。
月給20万円 雇用保険加入 12カ月 退職時33歳
失業保険の給付日数が120日間で30日間失業保険を受給した
基本手当日額は4,880円
失業保険給付日数の残りが90日間で全体の3分の2以上残っているので給付率は70%になります。
再就職手当=90×0.7×4880 307,440円となります。
これを見ても分かる通り、再就職手当は早く就職が決まったほうがまとまった金額をもらえます。
補足
就職促進定着手当→再就職手当を受給した人が再就職際に6カ月以上雇用され、再就職先での6カ月の賃金が離職前の賃金より低い場合に支給される手当
このような手当てもあります。
調べていくと就職に対して色々な制度があるので離職して、再就職になった場合はうまく活用していきたいですね。