所得税や住民税を節税する方法に所得控除を増やす方法があります。
その所得控除の種類の中にある配偶者控除と配偶者特別控除、名前はよく似ていますがこの2つは何が違うのだろう?
ということで本日はこの2つの違いについて話をしていきたいと思います!
◎今回の記事では給与をもらう人=夫、妻=配偶者として話をしていきます。
■配偶者控除の条件■
①妻である配偶者の1年間(1月~12月)の合計所得が48万円以下(年収103万円以下)の場合です。
※所得→1年間の収入から給与所得控除を引いた額。年収が162万5千円以下の場合の所得控除額は55万円。
②給与をもらう人と生計を一にしている(同じ財布で生活していること)
③婚姻関係があること
④給与をもらう人(夫)の所得金額が1000万円以下(年収1195万円以下)
※900万円を超えると少しずつ控除額が減っていきます。
★表1★
■配偶者特別控除■
配偶者控除の条件の①が下記のように変わります☟
今までは配偶者の年収が103万円を超えると控除の対象外となっていたのですが、年収103万円を超えても年収201.6万円未満であれば配偶者特別控除が受けられるようになりました。
★表2★
※年収が360万円以下の場合の所得控除の計算方法👉年収×30%+80,000
年収が201.6万円の時の所得控除は201.6×0.3+80,000=133.1万円
■控除額について■
配偶者控除の額は★表1★のように給与をもらう人=夫の所得によって決まります。
配偶者特別控除は給与をもらう人の所得と配偶者の所得によって段階的に決まります。
💡ポイント💡
◎配偶者控除も配偶者特別控除も配偶者(この記事でいうと妻)の年収が201.6万円未満であればうけられます。
◎産休・育休中であっても配偶者の年収の上限を超えていなければ控除対象となります。
(例)1~4月まで働き5月から産休に入った場合
(産休前の月収は20万円とする)
産休・育休中は「出産手当金」「出産一時金」「育児休業給付金」が給付されますが、これらには税金がかからず、給与とはみなされません。
よって、産休に入る5月以降も収入があるように思われますが、収入として換算されるのは産休前の1~4月分の月収20万円×4=80万円分となり、配偶者控除を受けることができます。
■どれくらい控除できるのでしょうか??■
(例)夫の年収が650万円の場合
・給与所得控除金額=650×20%+44=174万円
※控除金額=年収×20%+44(年収360万円超660万円以下の場合)
・給与所得金額=650-174=476万円
・所得控除=基礎控除48万円+社会保険50万円+配偶者控除38万円とします。
=136万円
・課税所得=476-136=340万円
・所得税=340万円×20%-42.7万円=26.1万円
※課税所得が330万円以上695万円以下の場合の税率は20%
配偶者控除がないとどうなるか??
・所得控除=98万円(配偶者控除38万円分がなくなる)
・課税所得=476-98=378万円
・所得税=378万円×20%-42.7万円=32.9万円
配偶者控除をすると年間で6.8万円節税できます!
子供ができると出費もかさんできますので年間6.8万円の節約はおおきいですよね!
2020年分の年末調整は終了しましたが、2021年に配偶者の方の収入が減る方はこのような節税方法がありますので忘れずに申告しましょう😊