産休・育休制度について、私はいくつかの勘違いをしていました。
本日は私がしていた勘違いも含めて、産休・育休制度のお話をしていきたいと思います。
■産休・育休について私がしていた勘違い その①■
💡会社に制度がないとそもそも取得できない!💡
産休=「産前産後休業」、育休=「育児休業」
この2つは法律でしっかり規定されていて、条件を満たせばだれでも取得することができます。
その為、もし勤めている会社にの就業規則に産休・育休の制度がなかったとしても働いている人は会社に申請する権利があります。
そして、もし申請したことで会社から退職をほのめかされたり、強要された場合、それは法律違反となります。
■産休・育休について私がしていた勘違い その②■
💡育児休業給付金は正社員だけに与えられた権利ではない!💡
育休を取得するとほとんどの方は会社から給料をもらえなくなります。
育児休業給付金とはその期間の収入を賄う目的で支給される手当のことで、この育児休業給付金とは会社からの手当ではなく、雇用保険から支給される手当です。
そのため、雇用形態に関係なく雇用保険に加入していて加入期間の条件を満たしていればだれでも給付を受けることができます。
(他条件あります。雇用保険の条件に付いてのみ記載しています)
■産休・育休制度について私がしていた勘違い その③■
💡派遣社員は給付金をもらえない!💡
給付金をもらうための条件に「原則職場復帰するこ」ということが記されています。
派遣社員のような期間の定めがある労働契約を結んでいる労働者についても条件を満たせば給付金をもらえるのですが、そのための条件というのが下記です。
「 同じ会社で1年以上続けて勤務しており、かつ、子が1歳6か月になるまでの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要」
つまり子供が1歳6か月になるまでに契約が更新されない可能性がある場合は条件に当てはまりません。
なぜなら派遣社員は一般的に3か月更新だからです。
え・・じゃどっちにしても派遣で働いている限りむるじゃん😢
わたしもつい最近までそのように思っていました。
しかし派遣社員の場合は産休・育休に入るときに派遣会社との直接雇用に切り替わることでこの条件をクリアすることができるのです。
詳細は私が過去に書いたブログをご覧ください☟
アデコ、パーソルテンプスッタフ、リクルートスタッフィングがこの制度を採用しています。
産休・育休というのは条件さえ満たせばだれでも申請できる権利です。
私自身もこの制度については偏った考え方をしていたので、「正社員として働いてない私には無縁だな」とか「子供できたら収入なくなる!」と不安に思っていました。
しかしそうではないことが分かり、その不安も解消されつつあります。
このブログを見てくださっている方の中で同じような不安を抱えている方の気持ちが少しでも解消されると嬉しいです。
おわり