先日のブログで「再就職手当」について書きましたので、本日は「就業手当」について書いていきたいと思います。
■就業手当とは■
そもそも就業手当とは何でしょうか?
就業手当とは、失業保険の支給日数が3分の1以上もしくは45日以上残っている状態で、契約期間が1年未満の非正規雇用が決まった際に支給される手当のことで、就業手当の申請をすると働いた日に失業保険の30%がもらえる手当です。
(※アルバイトやパートも1年未満の非正規雇用とみなされ、失業保険の受給中にアルバイトやパートを始めた場合は就業手当の受給対象となります)
■就業手当を受け取るための条件■
就業手当を受け取る条件は下記5点です。
◎就業前日の段階で支給日数が3分の1以上もしくは45日以上残っていること
※例えば、支給日数の3分の1が45日以下の場合だと対象外です。
支給日数90日→3分の1だと30日になってしまい45日以上の条件に当てはまらないので、注意が必要です。
◎離職前の会社と関連のない会社で就職すること
◎失業保険を申請する前にすでに内定をもらっていた会社での雇用ではないこと
※申請前に内定をもらっている会社での就職は✖
◎7日間の待期期間が経過してから就職または自営業を開始した
◎自己都合退職で給付制限期間中の人は、待期期間終了から1か月の間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職する
■就業手当と再就職手当の違いは??■
再就職手当は雇用期間が1年以上で、雇用保険の被保険者になっている場合、就業手当は雇用期間が1年未満で臨時の仕事に就職した場合に支給される手当です。
また失業手当の支給日数が再就職手当は3分の1以上残っていることが条件ですが、就業手当は3分の1以上残っていることかつ45日以上残っていることが条件です。
※支給日数の3分の1が残っていたとしても、その日数が45日以下だと✖
■就業手当の申請方法■
4週間に1回、失業認定日に就業手当支給申請書、雇用保険受給資格者証、給与明細など就業の証明ができるものをハローワークに提出します。
■就業手当でもらえる額について■
支給額の計算方法は下記の通りです。
↓
就業日×30%×基本手当日額
※1日当たりの支給額の上限は1,858円(60歳以上65歳未満は1,503円)
◎支給額の上限は毎年8月1日以降に変更する場合があります
再就職手当は基本手当日額の60%~70%が支給されるのに対して、就業手当は30%とちょっと少ない印象ですが、アルバイトをしながら失業保険も受け取れるので場合によっては良い制度として活用できると思います♪♪
ただ就業手当の受給には注意点があります。
注意点については次回のブログで書いていきたいと思います!