昨日のブログで就業手当についてを書きました。
就業手当は、失業保険の受給中にアルバイトをした場合に失業保険の30%が貰える手当のことです。
一見すると、
「アルバイト代も貰えて失業保険ももらえてなんて良い制度なんでしょう!」
と思いますよね??
しかし注意しないと損になってしまうことがあるので、その点についてお話していきたいと思います。
■就業手当の注意ポイント■
就業手当を申請すると、失業保険の支給残日数の範囲内で働いた分について、失業保険の基本手当日額の30%が支給されますが、その分失業保険の支給日が減ってしまいます。
(例)失業保険の支給日が90日
失業保険の基本手当日額 6000円
支給残日数が45日の時点で2週間のアルバイトを開始する。日当は8000円
アルバイトをしている2週間は失業保険の支給が基本手当日額の30%になるので、
14×30%×6000=25200円
アルバイト代は8000×14=112000円
合計137200円貰えます。
ですが!
この14日間に受給する予定だった失業保険14×6000=84000円は受給できなくなります。
就業手当が失業保険の代わりに受給するもの、という位置づけだからです。
その為、一見するとアルバイト代+就業手当でアルバイト代より多い137200円を貰える!!と認識されがちですが、本来貰えるはずの84000円は貰えなくなるので、実際の収入は53200円となるわけです。
もし就業手当を申請しなければ、失業保険が減らされることはないので、
アルバイトをしているときはアルバイト代のみ112000円ですが、その後失業保険84000円はしっかり貰えるので、結果的に就業手当を申請しない方がたくさん収入を得ることになります。
逆に就業手当を申請した方がいい時もあります。
それはアルバイトをしている期間中に失業保険を満額受け取れる期間1年を超える場合です。
失業保険は退職日の翌日から1年間の間に受け取らなければいけないため、もし失業保険を受給中にアルバイトして、そのアルバイトの期間が失業保険受給期限の1年を超える場合は、上で説明した減額される失業保険がない状態になるので、就業手当+アルバイト代を受け取ることができます。
この場合は就業手当を申請した方がいいと思います。
■就業手当の注意点 その②■
下記の条件をすべて満たしてしまうと働いていない日の失業保険も就業手当に切り替わってしまい、もらえる金額が少なくなってしまいます(;'∀')
◎契約期間が7日以上
◎1週間の就業時間が20時間以上
◎1週間で4日以上勤務
(例)契約期間半年 1日5時間勤務を週5日した場合
上記3つの条件を満たしますので、1週間のうち働いていない2日間分も就業手当に切り替わります。
つまり失業保険が満額受け取れなくなります😢
以上が就業手当の注意点となります。
アルバイト代と就業手当がダブルでもらえて収入が増えるパターンは限られるので、もし失業保険受給中にアルバイトをする場合は、失業保険が減額されないかどうかを見極めて申請するとよいと思います♪
以上です