常用就職支度手当について皆さんは聞いたことありますか?
雇用保険に加入していた人が会社を辞めたときに、失業保険を受給することができます。そのあと再就職をする際に失業保険の支給残日数などの条件を満たすと、再就職手当、就業手当などの再就職お祝い金のようなお金を受け取ることができます。
これをまとめて就職促進手当といいます。
常用就職支度手当もこの就職促進手当のうちの1つです。
ではどのようなときに、常用就職支度手当を受け取ることができるのかをお話していきたいと思います。
■常用就職支度手当とは■
就職が困難な方が1年以上の雇用を見込む仕事に就いたときにもらえる手当です。
障害がある方、犯罪歴があるなどが理由で就職がうまくできない方で、かつ失業保険の支給残日数が3分の1未満である場合に支給されます。
■常用就職支度手当の対象者■
◎身体障がい者の方
◎知的障がい者の方
◎精神障がい者の方
◎就職した日に45歳以上の方
◎季節労働者特例一時金の受給資格者の方が、条件を満たす事業主に雇用される場合。
◎日雇い労働求職者給付金の受給資格者のうち就職日に45歳以上の方。
◎軍関係の離職者、炭鉱・沖縄失業者手帳を持っている方
◎犯罪歴のある方
◎社会的事情により就職することが難しい方
■再就職手当の支給条件■
◎失業手当の支給残日数が3分の1未満
◎1年以上の雇用が見込まれる仕事に就いたこと
◎再就職先で雇用保険に加入していること
◎離職した会社への再就職ではないこと
◎失業手当の給付制限期間が経過したあとに内定した就職先であること
◎過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を貰っていないこと
◎常用就職手当を貰うことが職業の安定につながると認められること
💡注意ポイント💡
失業保険の給付制限がかかっているときに再就職をすると今回の手当の対象にはなりません。
※給付制限は退職理由によって異なります。
こ知らのブログにも書いてありますのでよかったら参考にしてください
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■常用就職支度手当はいくら貰えるのか?■
常用就職支度手当は支給残日数によってもらえる額が違います。
◎失業手当の支給日数が90日以上残っている場合◎
失業保険の基本手当日額×90×10分の4
◎失業手当の支給日数が45日以上90日未満の場合◎
失業保険の基本手当日額×支給残日数×10分の4
◎失業手当の支給日数が45日未満の場合◎
失業保険の基本手当日額×45×10分の4
(支給残日数が45日未満でも最低18日分は貰えます)
■まとめ■
今回の常用就職支度手当や再就職手当などの就職促進手当は早く就職を決めると貰えるお金です。
あまり知られていない制度になりますが、離職中はお金の心配も多くなる時期だと思いますので、早めに就職をするつもりの方は就職促進手当の申請も忘れずに行いましょう♪