昨日のブログでふるさと納税と住宅ローン控除が併用できるかどうかの記事を書きましたが、そこでポイントになったのが「ワントップ特例制度」でした。
■ワントップ特例制度とは??■
もともと確定申告や住民税申告をする必要がない給与所得者がふるさと納税の控除申請をするときに使える制度のことです。
◎確定申告の必要がない給与所得者とは?◎
会社から年末調整を受けている人のことです。会社員がこれにあたります。
■ワントップ特例制度の条件とは??■
上で書いたように・・
①もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること
②年間の寄付先が5自治体以内であること
※寄付自治体が6以上の場合は確定申告が必要です。
③ふるさと納税以外に確定申告をするものがない方。(確定申告不要の方)
■ワントップ特例制度の申請方法は??■
1月1日~12月31日の間で寄付をした自治体分、翌年の1月10日必着で寄付をした自治体に必要書類を提出します。
◎必要書類◎
・ワントップ特例制度の申請用紙
→寄付をした自治体から申請用紙が送られてきますし、総務省のページからもダウンロードできます。
・本人確認書類
下記3パターンのいずれかから申請する必要があります。
①マイナンバーカード
②マイナンバー通知カードor住民票+運転免許証orパスポート
③マイナンバー通知カードor住民票
+健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類のうち2つ
■ワントップ特例制度の注意点■
💡寄付をした自治体すべてに申請書を出さなければいけない
※同じ自治体に2回寄付したら、2回書類を送る必要があります。
💡寄付をした自治体のうち申請し忘れた自治体がある場合は確定申告をしなければいけない
※4つの自治体にそれぞれ1万円ずつ寄付をしたけど、1自治体ワントップ特例制度の申請を忘れてしまったら、1自治体分は確定申告をすればOK。もししないと寄付をしたのが3自治体分になってしまい、その分還付金が減る。
■まとめ■
ワントップ特例制度は確定申告をする必要のない方法ですが、寄付先すべてに申請書を送らなければいけないので、寄付先の数が多いと面倒に感じるかもしれません。
一方確定申告は最近ではWEBでも行えるので、ワントップ特例制度が一概に良いとはいいきれません。
住宅ローン控除と併用する方はワントップ特例制度を使うことで控除額の影響が少なく済むので、自分の状況に合わせて制度を使ってみてはいかがでしょうか。