わたしはまだ子供を産んだことはありませんが、出産するときや子育ての時に申請すればもらえるお金があることは、出産や子育てについて感じている漠然とした不安を軽くしてくれます。
本日は妊娠出産や育児でもらえるお金についてまとめていきたいと思います。
■妊娠しているときに貰えるお金■
◎妊娠健診の補助◎
妊娠中は定期的に健診することがすすめられています。
しかし妊娠というのは病気ではないため、保険がきかず全額自己負担です。😓
全額自己負担はかなり経済的な負担となりますよね(;'∀')
そんな時に貰えるのが妊娠健診の費用の一部にあてることができる補助券です。
補助券はだいたい14回分使うことができ、助成内容や負担額も自治体によって違いますので、住んでいる自治体に確認してみてください。
ちなみに、補助券を使えたとしても負担額がゼロになるわけではないのですが、妊娠健診は医療費控除の対象となりますので、健診の時の領収書は取っておくとGOODです!
■働く妊婦さんが貰えるお金■
◎傷病手当金◎
傷病手当とは病気やケガで仕事を休んだ方やその家族の生活を保障するための制度です。
妊娠中だと体調が悪くなって休まざるを得なくなることも多くなると思いますが、そういったときに勤務先で健康保険に加入している方であれば傷病手当金を貰える可能性があります。
(例)
妊娠中の体調不良で3日間連続で仕事を休んだとします。(この期間は待機といいます。)
そのあと4日目以降に休んだ分に対して傷病手当金が支給されます。
3日連続で休んで1日出勤して、翌日からまた休んだ場合も対象です。
ちなみに、休んでいるときも給与が支払われている場合は傷病手当金は貰うことができませんが、給与が傷病手当金よりも少ない場合は差額が支払われます。
💡注意すること💡
傷病手当金は健康保険に加入している人が貰えるお金のため、扶養に入っている方や自営業の方は受け取ることができません。
(※自営業の方が入る国民健康保険には傷病手当の制度はない)
■出産手当金と出産一時金の違い■
◎出産手当金とは◎
勤務先で健康保険に加入している人の産休中の経済的なサポートのために貰えるお金です。条件が健康保険に加入しているかどうかなので国保加入に自営業の方や扶養に入っている方は出産手当金を貰うことはできません。
パートやアルバイトであっても勤務先で健康保険に加入していれば出産手当金を貰うことができます。
💡注意すること💡
出産手当金は産後57日目以降に産前休暇分と産後分をまとめて申請することが一般的です。申請してから実際に振り込まれるのはさらに1~2か月後で、4か月~5か月くらいは給与のように定期的に振り込まれるお金がない状態となりますので、注意が必要です。
◎出産一時金とは◎
出産などの経済的負担を少なくするために設けられた制度です。
出産一時金が貰えるのは健康保険に加入している方、扶養に入っている方、国保に加入している方、つまりすべての妊婦さんがもらえます。
出産4か月以上であれば貰えるので、悲しい話ですがもし死産になった場合でも受け取ることができます。
💡注意すること💡
出産一時金は妊娠出産で入院したときなどにかかる費用を一部負担するためのもので子供1人あたり420,000円が貰えますが、もし帝王切開やトラブルによって費用が高額になってしまうときは、公的医療保険が適用となります。そうすると3割負担で済みますが、それでも費用が高額になってしまう時は高度医療費制度が利用できます。
■育児休業給付金について■
雇用保険に加入している方で、条件を満たしていて、1歳未満の子供を育てるために育児休業を取る方が対象です。
保育所に入れないなどの理由で職場復帰ができない場合は最長2年まで手当の支給を延長することできます。
◎育児休業手当が貰える条件は?◎
・雇用保険に1年以上加入していること
・育児休業中に給与が支払われないこと(休業前の80%以上)
・退職予定がないこと
・育児休業中に働く期間が1か月で10日以下であること
※育児休業や手当については正社員だけではなく派遣社員でも条件を満たせば貰うことができます。
こちらのブログに派遣社員の育児休業についてかいてありますのでよかったら参考にしてみてください。⤵
■まとめ■
妊娠出産、育児はまとまったお金がかかりますが、今日書いたように申請すれば貰えるお金もありますので、事前にどんなお金が貰えるのか調べて来るべきときに備えたいですね♪