自己都合で会社を辞めた場合、失業手当を貰うまでに3か月の給付制限があり失業手当をすぐに貰えません。では自己都合退職ならどんな理由であってもすぐもらえないのでしょうか? 自己都合退職でもすぐ貰うための条件、また給付日数についてをまとめてみました。
◎目次◎
■自己都合退職の給付制限とは?■
自己都合退職の給付制限とは、失業手当を貰うためにハローワークで申請をした後に
7日間の待期期間後に実際失業手当が支給されるまでの期間でのことで3か月間あります。
正当な理由がない自己都合退職(転職など)の場合はこの給付制限期間が終わらないと失業手当を貰うことができません。
■給付制限が無しになる条件■
ではどんな場合であっても自己都合退職なら給付制限がかかってしまうあのでしょうか?
下記に当てはまっている場合は自己都合退職でも「辞めざるを得ない正当な理由」がある特定理由離職者と判断され給付制限が無しで失業手当を貰うことができます。
①体力の不足・心身の障害・視力、聴力の減退
②妊娠・出産・育児により離職し、受給期間延長措置を受けた人
③家族の病気やケガなどで看護や介護が必要となるなど、家庭事情の急変
④家族との別居、単身赴任などが困難になった人
⑤結婚・育児や事務所の移転などで通勤が困難になり離職した人
⑥人員整理などで希望退職に応じて離職した人
※補足※
パワハラやセクハラなどが理由で辞めることになった場合、本来なら会社都合退職にしたいところです。
しかしこんなパターンになる可能性もあります。
・自己都合退職にしないと辞めされてもらえなかった
・とにかく早く辞めたくて自己都合退職したけど、そのあとにうつ病などの心の病で体を壊した
このような場合、自己都合退職の離職票を貰ってもハローワークに相談すれば退職理由を変更できる場合があります。
医師の診断書や、会社への事実調査必要になることがありますが、一度ハローワークに相談してみましょう。
ただ上記①に該当する「心身の障害」であれば給付制限無しの適用を受けることができますのでどちらにしても医師の診断書は取得しておいた方がよいと思います。
■失業手当を貰える期間は長くなる?■
特定理由離職者は3か月の給付制限がないメリットがありますが、自己都合退職の扱いとなりますので、上記で説明した6つのパターンは給付日数は増えません。
しかし特定理由離職者であっても失業手当を貰える日数が長くなるケースがあります。
それは期間の定めのある契約で働いている労働者が更新を希望したにも関わらず、更新の合意が成立しなかったことが理由で離職した人です。
※3年以上引き続いて雇用されている、もしくは契約更新されていることが明示されているのに更新されなかった場合は除く。
「契約更新の可能性がある」と記されている程度で、確約がない場合が今回のケースにあたります。
◎給付日数はこちら⤵
※2022年3月31日までに離職した場合に限り上記給付日数となります。
◎通常の特定理由離職者の給付日数はこちら⤵
■コロナによる自己都合退職の場合■
令和2年2月25日以降に下記を理由に離職した人は、「特定理由離職者」と判断されて自己都合退職であっても給付制限なしで失業手当を貰うことができます。
◎同居の家族がコロナウィルスに感染したことにより、看護や介護が必要となり離職した人
◎本人の職場で感染者が発生した場合、本人や家族に基礎疾患があったり、高齢者や妊婦がいるなど感染拡大防止や重症化防止の観点から離職した人
◎コロナウィルス感染拡大の影響で子供の養育が必要となり離職した人
■まとめ■
自己都合退職であっても辞める理由は様々です。
たとえ自己都合であっても上記のようなデメリットを解消できるパターンもありますので退職する際はご自身の状況を一度確認しておくといいと思います。
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