※この記事は2022年6月に更新しました!
こんにちは!ぱん子🐼です!
パパがボーナス月の月末に1日育休をとるとボーナスの手取りがアップする
「パパ育休の抜け道」という方法があります。
これは育休中の社会保険料免除についての制度をお得に使った方法ですが、この制度が2022年10月に変更されることになりました。
本日のブログでは、
「新しい制度がどのような内容に変わるのか?」
「制度変更はわたしたちにとってメリットなのか?」を解説していきます!
これから育休を取る人にとっては制度が変わるとどれくらい自分たちに影響があるか心配ですよね?そんな心配事を解消できるような内容になっていますので是非チェックしてみてください!
もくじ
- 育休中の社会保険料ってどうなるの?
- 「パパ育休の抜け道」ってどんな方法なの?
- 2022年10月から制度変更!どんな内容に変わるの?
- 制度が変わったあとはどんなメリットがあるの?
- 気を付けること
- まとめ
育休中の社会保険料ってどうなるの?
まず、2022年6月現在の育休中の社会保険料免除について、免除される期間は下記のように規定されています。
「育児休業を開始した日が含まれる月から終了する日の翌日が含まれる月の前月まで」
・・・・で、いったいそれはいつ??って感じですね(;'∀')
具体的にいうと、
2022年2月1日~2022年3月31日まで育休を取得した場合、
「終了する日」3月31日の「翌日」4月1日が含まれる月(4月)の前月というのは3月なので、2月、3月分までの社会保険料が免除されるというわけです。
現在の制度は育休期間中に月末日が含まれていれば、その月の社会保険料が免除されるので、たとえば3月31日に1日だけ育休ととったとしても3月分の社会保険料は全額免除されます。
「パパ育休の抜け道」ってどんな方法なの?
「パパ育休の抜け道」という方法は、この制度を使ったお得な育休の取り方といえます。
どいうことかというと、たとえば6月や12月のボーナス月の月末日に1日だけ育休をとれば、ボーナスと月給、両方の社会保険料が全額免除されるからです。
ボーナスで天引きされる社会保険料はボーナスの金額にもよりますが10万円以上にはなるので1日育休をとるだけで手取りが10万円以上増えるから、「お得な方法」となっているわけですね。
しかし同じ育休なのに、月の途中で2週間取った人と月末日に1日取った人とで、社会保険料免除の対象になる、ならないという不公平が生じしてしまうということで2022年10月から制度が変更されることになりました。
2022年10月から制度変更!どんな内容に変わるの?
変更される部分は以下の3点です。
〇月末日のみ育休をとっても免除対象にはならない
〇育休開始月の月末日が育休期間中であることに加えて、同じ月に2週間以上育休を取っている場合も対象になる(月末日を含めていなくてもOK)
〇ボーナス月については1か月以上育休を取得していないと免除対象にならない
制度が変わったあとはどんなメリットがあるの?
「1日休めば社会保険料が免除になるなんてラッキー!!」なんてことは無くなってしまいますが、これまでは月末日を含まないと社会保険料が免除にならなかったのが、2022年10月以降は月末日を含まなくても社会保険料が免除になるので、「月末は絶対に休めない・・・」なというパパさんにとっては柔軟な育休の取り方ができるようになるかなと思います。
気を付けること
社会保険料は自動的には免除されません。
会社を通して育児休業の申出書を健康保険組合や年金事務所に提出して免除が始まります。
育休をとることになった場合はまず会社に申請するのを忘れないようにしましょう!
また制度が実際に変わるのは2022年10月からです。
2022年9月までは現在の制度が続くようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「社会保険料が免除になる」という点ではもしかしたら少しハードルがあがったような印象を受けるかもしれませんが、月末にかぶらない育休の取り方ができるようになることで育休がとりやすくなり、メリットを感じる人も増えそうですよね♪
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