会社を辞めた後に、次の仕事が見つかるまでの間に安定した生活を送れるようにするために支給されるのが失業保険(失業手当)ですが辞めた理由によって、失業保険(失業手当)をもらうための条件が違います。
〇もくじ〇
■自己都合で会社をやめたとき■
まずは自分の意思で会社を辞めたときです。
次の仕事へステップアップのために辞めた場合も、今の会社が嫌だ!と思って辞めた場合も自分の意思で辞めた場合は「自己都合退職」扱いとなります。
ただ「自己都合退職」でもつぎの2つの場合に分けられます。
◎一般受給資格者◎
一般受給資格者は特別な理由なく自分の意思で会社を辞めた人のことをいいます。
それこそステップアップのために転職したり、「この会社は無理~」と思って辞めたり、3か月更新の派遣の仕事で自分の意思で更新しないことを選んで辞める場合もこれにあたります。
◎特定理由離職者◎
一方自分の意思で辞めた自己都合の退職ではあるが、自分の意志ではどうにもならない正当な理由で離職したと認められる場合特定理由離職者となります。
特定理由離職者となる条件は下記の通りです。
1.派遣などの期限が決められた労働契約をしていて、更新を希望していたが認められ
ずに離職した人
2.①出産・育児の為離職し、受給期限の延長措置を受けた人
②父母の扶養や介護など、家庭事情が急変し離職した人
③配偶者や扶養親族と離れて生活することが困難になり、一緒に暮らすために離職
した人
④特定の理由で通勤困難なり離職した人
⑤企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
◎特定理由離職者の優遇ポイント◎
①雇用保険の加入期間
一般受給資格者だと雇用保険の加入期間の条件が「離職日以前2年間で雇用保険の加入期間が通算して12カ月以上あること」でしたが、特定理由離職者に認定されると「離職日以前1年間で雇用保険の加入期間が通算6カ月以上であること」という条件に緩和されます。
②給付制限期間
一般受給資格者の場合は7日間の待機期間の終了翌日から2カ月間失業保険が給付されない給付制限という期間があります。
しかし特定理由離職者に認定されるとこの給付制限がなくなり、待機期間終了後にすぐ失業保険を受給することができます。
◎自己都合退職の場合の給付日数◎
特定理由離職者と認定されても給付日数については一般受給資格者と変わりません。
※一般受給資格者の給付日数
ただ一部給付日数が延長される場合があります。
同じ特定理由離職者でも上記の条件1の場合と2の場合で給付日数が異なります。
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■会社都合で会社を辞めたとき■
会社の倒産や解雇によって、再就職する準備がないまま仕事を辞めざるを得なくなった場合は特定受給資格者となります。
特定受給資格者となる詳細な範囲はこちらをクリック願います。👈
◎特定受給資格者の優遇ポイント◎
◇雇用保険の加入期間◇
離職日以前1年間で雇用保険の加入が通算して6カ月以上ある場合。
◇給付日数◇
■まとめ■
特定理由離職者と特定受給資格者はおもに給付日数の面で違いがあることが分かりました。ただどちらの場合も条件を満たせば最低でも90日は失業保険を受給できるので、無職の間の生活の不安を少しでも減らせそうですね!
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